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インボイス制度への対応について
2023年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が適用されます。
●インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
インボイス制度がはじまると、「インボイス」(適格請求書)等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
●インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
●コンクリートコーリング株式会社の適格請求書発行事業者登録番号
コンクリートコーリング株式会社は2023年10月1日に適格請求書発行事業者として登録される予定です。
登録番号は「T1-1200-0100-7493」です。
登録番号については、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」からも検索可能です。
(2023年2月9日 井口)